配偶者居住権
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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
少子高齢化や未婚率上昇などの影響で、亡くなった方に財産があっても相続人が誰もいないというケースが増加しています。
このような「相続人なき財産」は、裁判所により弁護士などの専門家が相続財産清算人として選任され、財産の調査を行った後に、最終的には国庫に帰属することになります。2022年には、768億円もの財産が国庫に帰属したそうです。
生前にせっかく財をなしたのであれば、国庫に帰属してしまうのではなく、少しでもお世話になった方に財産を残したいと思う方も多いでしょう。
そのような場合は、遺言書を作っておくことを強くおすすめします。
親戚や友人などに残すことを望まない場合でも、遺言により慈善団体や研究機関などに渡して有効に使ってもらうという方も近年増加しています。
また、亡くなった方のお世話を生前にしていたような方からは、「特別縁故者」として、財産の一部を渡してもらうよう、裁判所に申立をすることもできます。
いずれにしても、専門的な法律知識が必要になってきますので、相続人が誰もいない方や、そのような方が身近におられるような場合は、ご心配があれば早めに弁護士にご相談ください。