配偶者居住権
a-nakagawa
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
遺言の内容には、遺言に記すことで法的な効力を生じる「法定遺言事項」と、遺言に記しても法的な効力があるわけではない「付言事項」があります。
例えば、財産を誰に相続させるかを指定したり、財産を相続人以外の者に遺贈したりすることなどは、「法定遺言事項」に該当し、法的な効力があります。
このような「法定遺言事項」をきちんと記しておくことで、自身の希望どおりの相続を実現することができます。
これに対して、遺言をした理由や、葬儀方法の希望、相続人に争わないでほしいことなどを遺言に記す方もいますが、これらは「付言事項」として扱われ、法的な効力を持ちません。
しかしながら、この「付言事項」があることによって、無用な争いを防いだり、遺言者の意思の尊重に繋がったりする場合があります。
つまり、遺言にこめた遺言者の思いを知ることで、相続人が遺言の内容に敬意をもち、その内容を実現しようとする動機付けになるということです。
従って、遺言には、「法定遺言事項」をきちんと記すのはもちろんのこと、簡潔に自己の思いを「付言事項」として記すことも検討した方が良いでしょう。