「付言事項」の活用

h-shibata

遺言の内容には、遺言に記すことで法的な効力を生じる「法定遺言事項」と、遺言に記しても法的な効力があるわけではない「付言事項」があります。

例えば、財産を誰に相続させるかを指定したり、財産を相続人以外の者に遺贈したりすることなどは、「法定遺言事項」に該当し、法的な効力があります。

このような「法定遺言事項」をきちんと記しておくことで、自身の希望どおりの相続を実現することができます。

これに対して、遺言をした理由や、葬儀方法の希望、相続人に争わないでほしいことなどを遺言に記す方もいますが、これらは「付言事項」として扱われ、法的な効力を持ちません。

しかしながら、この「付言事項」があることによって、無用な争いを防いだり、遺言者の意思の尊重に繋がったりする場合があります。

つまり、遺言にこめた遺言者の思いを知ることで、相続人が遺言の内容に敬意をもち、その内容を実現しようとする動機付けになるということです。

従って、遺言には、「法定遺言事項」をきちんと記すのはもちろんのこと、簡潔に自己の思いを「付言事項」として記すことも検討した方が良いでしょう。

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柴田 肇
柴田 肇
代表弁護士・弁理士
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