一方的な離婚請求に応じず、婚姻関係の継続が認められた事例

Arai_shibata
依頼者妻 40代女性 パート
相手方夫 40代男性 会社員
小学生 1名

事案の概要

依頼者様は、夫から突然「もう気持ちが冷めた。一緒に生活していく意味がない。」と告げられ、離婚を強く求められるようになりました。

依頼者様としては、夫婦関係が必ずしも円満ではない自覚はあったものの、修復の余地は十分にあると考えており、何よりも子どもの生活環境を守りたいという思いから、離婚には応じたくないと考えていました。

しかし、夫は話し合いに応じることなく家を出て別居を開始し、その後、離婚調停を申し立ててきました。

調停の呼出状を受け取った依頼者様は、「調停を起こされた以上、もう離婚は避けられないのではないか」「拒否しても意味があるのか」と強い不安を感じ、当事務所にご相談されました。

当事務所の対応

当事務所ではまず、相手が離婚調停を申し立てたからといって、離婚しなければならないわけではないことを明確に説明しました。

離婚が成立するためには、双方の合意があるか、または法律上の離婚原因が必要です。

しかし本件では、依頼者様が離婚に合意していない上、

  • 不貞行為やDVといった明確な離婚原因がないこと
  • 別居期間がまだ短期間であること
  • 依頼者様が一貫して婚姻関係の継続を希望しており、修復の余地はあること

といった点から、離婚事由はないと判断しました。

調停では、依頼者様が離婚を拒否している理由について、これまでの婚姻生活の実態や子どもの生活・教育への影響、夫が一方的に別居を開始した経緯といった具体的事実に基づいて説明し、離婚請求を認めるべきではないことを丁寧に主張しました。

その結果、離婚調停は不成立となり、夫はその後直ちに離婚訴訟を提起することもありませんでした。

依頼者様は、「調停になった時点でもう終わりだと思っていたが、きちんと拒否してよかった」と話されており、精神的にも大きく安定されました。

また、別居中の生活費についても、婚姻費用の調停を申し立てることで適正額の支払いが確保されることとなり、経済面での安定も図ることができました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

配偶者から離婚を強く求められると、拒否しても無駄ではないかと弱気になってしまう方が多くいらっしゃいます。しかし、離婚は一方の意思だけで成立するものではありません。

離婚したくない場合には、感情的に対立するのではなく、法的にどの点を主張すべきかを整理した上で対応することがとても重要です。早い段階で弁護士に相談いただければ、客観的な見通しと、今後どうしていくべきかについて的確に方針を立てることができます。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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