犯罪被害者からの依頼を受け、被害者参加制度と損害賠償命令により迅速な補償を受けられた事例

Arai_shibata
被疑者40代女性
罪名窃盗

事案の概要

依頼者様のご家族は、交通事故に巻き込まれ突然命を失ってしまいました。事故の態様は極めて悪質で、加害者は刑事事件として起訴されました。

突然の出来事により、依頼者様は深い悲しみと混乱の中に置かれ、
「刑事裁判で何が行われるのか分からない」
「自分の思いをどのように裁判で伝えたら良いのか」
「損害賠償について、どのように請求すればよいのか分からない」
など、強い不安を抱えておられ、当事務所にご相談されました。

当事務所の対応

当事務所では、まず依頼者様のお気持ちを丁寧にお聞きした上で、刑事手続の流れや被害者として利用できる制度について分かりやすくご説明しました。

本件では、刑事裁判に被害者の立場として直接関与できる被害者参加制度を利用することとし、当事務所の弁護士が被害者参加代理人に就任しました。

この制度を利用することで、被害者様が弁護士と一緒に公判期日に参加して裁判の内容を直接確認すること、加害者に対する意見を陳述し、裁判官や裁判員に自身の思いを直接伝えることなどができます。

これにより、依頼者様は弁護士の助言を受けながら刑事裁判に参加でき、「裁判から置き去りにされている」という感覚を抱かずに済むようになりました。

刑事裁判の結果としては、加害者には相応の刑事責任が認められました。

さらに、刑事裁判と並行して、損害賠償命令の申立てを行いました。通常、損害賠償を得るためには別途民事訴訟を提起する必要がありますが、損害賠償命令制度を利用することで、刑事裁判を行った裁判所と同じ裁判所が損害賠償の審理を行うため、時間的にも短縮され、主張立証の負担も軽減されます。

事故態様や被害の重大性、遺族の精神的苦痛の大きさを踏まえ、損害額を具体的資料に基づいて整理し、裁判所に対して適切な賠償額を主張し、加害者に損害賠償が命じられました。

依頼者様は、別途民事訴訟を提起することなく、比較的短期間で損害賠償を受けることができました。

依頼者様からは、刑事裁判の中で自分の声を届けることができ気持ちの整理につながった、損害賠償も迅速に受けることができて良かった、とのお言葉をいただきました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

重大な犯罪被害に遭われた場合、刑事裁判は被害者にとって非常に分かりにくく、精神的な負担も大きいものです。

被害者参加制度や損害賠償命令制度を適切に利用することで、刑事裁判に主体的に関与しつつ、迅速な被害回復を図ることが可能です。

犯罪被害に遭われた方やそのご家族は、一人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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本部(豊橋)事務所
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