
弁護士費用
お客様が費用の点で不安に思われることがないよう、当事務所では、わかりやすい費用のご提示を心がけています。
実際に事件をお受けする際には、費用について詳しくご説明した上で、ご依頼内容と金額を明記した委任契約書を作成しています。
ご不明な点があれば、いつでもご質問ください。また、相談のみでもお気軽にお問い合わせください。
※費用は全て税込み表示です。
※当ホームページ上の表示は目安であり、事案により、費用が前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
※事件を受任した場合、弁護士費用以外に一定額の実費(事務手数料、郵便代等)を納めていただきます。
ご相談料
| 初回 |
|---|
| 1時間につき、1万1000円 |
| 法人又は個人事業主のお客様で2回目以降 |
|---|
| 1時間につき、3万3000円 |
弁護士費用基準表
| 経済的な利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9千円 | 11%+19万8千円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9千円 | 6.6%+151万8千円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9千円 | 4.4%+811万8千円 |
法人又は個人事業主のお客様
個人のお客様
法人又は個人事業主のお客様
契約・損害賠償・金銭請求等
契約書等書面のリーガルチェック
1通 11万円
(簡易・定型的なもの。複雑・非定型のものは追加費用をいただくことがあります。)
契約書作成
1通 22万円
(簡易・定型的なもの。複雑・非定型のものは追加料金をいただくことがあります。)
損害賠償、債権回収、顧客対応、事業承継など、その他企業法務全般
弁護士費用基準表に準じます。
※いずれも、顧問先以外のお客様の金額になります。顧問先のお客様は、無料または割引した料金でお受けいたします。法人・個人事業主のお客様には、下記の顧問契約もおすすめしています。
顧問契約
顧問料
月額5万5000円~
(企業の種類、事業規模、相談や対応する事案の量等、種々の事情をもとに、ご相談の上で決めさせていただきます。詳しくはお問い合わせください。)
相続・遺言
公正証書遺言作成
22万円(簡易・定型的な内容のもの)
- 当事務所では、遺言案の作成から公証役場とのやりとりまで全て弁護士が行うので、お客様の手間は最小限に抑えられます。
- 遺言作成当日も公証役場に弁護士が同行し、原則として弁護士が証人となりますので、最後までご安心いただけます。
- お体が不自由で移動が難しい方などは、病院、ご自宅や老人福祉施設などへ出張して遺言を作成することができます。
- ご夫婦や親子など、同じ機会に遺言を作っておきたい方のご相談もご一緒にお受けできます。
- 亡くなられた後に、本当に遺言の内容が実現されるかご心配の方には、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定することができます。
※遺言内容が複雑な場合は、費用を追加させていただきます。
※公証人の費用は別途ご負担頂きます。
※出張が必要な場合は、出張費をご負担頂きます。
遺言執行
遺産総額の3.3%(ただし、最低額を33万円とします)
亡くなった方に代わって、遺言内容を適切に実行します。
相続関係調査
11万円
相続放棄
通常の事例
1名につき5万5000円
熟慮期間(3ヶ月)経過後の申し立てや、熟慮期間伸長の申立、意見書の提出などを要する複雑な事例
1名につき11万円~
遺産分割協議書作成
22万円
当事者間に争いのない事例で、有効な遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議
原則として、弁護士費用基準表に従って、決定しますが、最低額を着手金33万円、報酬金55万円といたします(なお、当事務所の受任前から争いのない部分については、相続分の時価の3分の1を経済的利益とします。)
遺留分侵害額請求
原則として、上記遺産分割事件と同じになります。
遺産整理業務
遺産総額の1.1%(ただし、最低額を11万円とします)
遺産分割が終了した後などに、遺産を相続人の方の名義に移す業務を、相続人の方に代わって行います。
成年後見・保佐・補助の申立、任意後見契約、財産管理契約
22万円~
高齢者の方のご家族、障がいのあるお子様の今後が不安な方、今は元気だが将来の財産管理に不安がある方など、財産の管理についてサポートいたします。
※複雑な事案、親族間で申立について争いがある場合については、費用を追加させていただくことがあります。
※医師の鑑定、公証人の費用等は別途ご負担頂きます。
※相続の全ての事案について、戸籍謄本や不動産全部事項証明書等の取得費用、金融機関の手数料、登記費用等は別途お客様ご自身でご負担いただきます。
離婚
着手金
44万円〜
報酬金
44万円〜
配偶者の不貞相手への慰謝料請求
弁護士費用基準表に従います。
ただし、最低額を着手金22万円、報酬金22万円とします。
子の引渡・監護者指定
着手金
55万円~
報酬金
55万円~
別居の際又は別居中にお子様を相手方に連れ去られたときなど、特に迅速性、専門性が要求される手続きになります。
当事務所では豊富な実績がありますので、問題が発生した場合は早急にご相談ください。
離婚協議書作成
11万円~(公正証書とする場合は16万5000円~)
相手方との交渉については、お客様ご自身で進めていただき、合意できた内容を弁護士立ち会いのもと公正証書にします。
※公証人の費用は別途ご負担いただきます。
破産・再生
※裁判所への予納金は別途ご負担いただきます。
個人の自己破産(同時廃止)
33万円〜
個人の自己破産(少額管財・通常管財)
44万円~
個人事業主の破産
44万円~
法人の破産
110万円~
個人再生(小規模・給与所得者)
55万円~
法人の再生
110万円~
労働
解雇・退職に関する紛争
着手金(労働者側・使用者側共通)
33万円~
報酬金
33万円~
- 労働者側 33万円〜
※解雇・退職が回避できた場合、解決金を獲得できた場合などはケースに応じて増額となります。 - 使用者側 55万円~
※解雇・退職が遂行できた場合、解決金を減額できた場合などはケースに応じて増額となります。
残業代、賃金、退職金に関する紛争
着手金
労働者・使用者側とも、弁護士費用基準表に従います。ただし、最低額を22万円とします。
報酬金
労働者・使用者側とも、弁護士費用基準表に従います。ただし、最低額を22万円とします。
不動産
賃貸借契約の解除・明渡通知
11万円(通知のみを受任してから、下記交渉に進む場合は、交渉の内金に含みます。)
賃貸借契約の解除・明渡交渉
弁護士費用基準表に従います。ただし、最低額を着手金22万円、報酬金22万円とします。
不動産売買に関する紛争
弁護士費用基準表に従います。ただし、着手金の最低額を33万円とします。
交通事故
着手金、報酬金は弁護士費用基準表に従います。
保険に弁護士費用特約がついている場合は、特約を使用できる場合がありますので、ご予約時にお申し出ください。
刑事事件
接見のみ
1回につき5万5000円
正式に事件としてご依頼を受ける前に、身柄を拘束されている方との接見のみを行う場合の費用です。逮捕直後や接見禁止がついている場合でも、弁護士であれば速やかに面会して話を聞くことができます。
※交通費は別途ご負担いただきます。
自白事件(犯罪事実を認めている事件)
着手金
33万円~
示談の要否、保釈の要否、事件の緊急性などによって金額が変わります。
報酬金
55万円~
その他、示談、不起訴、身柄の釈放、執行猶予などの一定の成果を獲得できた場合は加算の対象となります。
否認事件(犯罪事実を争っている事件)
着手金
55万円~
事件の緊急性、事件の難易度、保釈の要否などによって金額が変わります。
報酬金
55万円~
その他、示談、不起訴、身柄の釈放、執行猶予などの一定の成果を獲得できた場合は加算の対象となります。
少年事件
犯罪事実を争うか否かによって、上記「自白事件」「否認事件」のどちらかに準じます
犯罪被害者支援(告訴、事情聴取同行・被害者参加弁護士活動など)
着手金
33万円~
報酬金
33万円~
その他
記載のない事案でも、法律相談として内容をお聞きした上で、お見積もりいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

