業績悪化で内定を取り消された!法的に争える?
y-akamatsu
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
2020年から、相続に関して「配偶者居住権」という制度が施行されています。しかし制度の利用数は横ばいで、まだご存じない方も多いと思われるので、この制度について改めて解説します。
配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が遺産である住居に居住できる権利のことをいいます。
配偶者が遺産である住居に相続開始後も引き続き居住したい場合、住居そのものを相続するという方法が考えられますが、遺産全体に占める住居の価値が大きい場合、配偶者は現金など他の遺産を相続できず、配偶者の経済的困窮に繋がることが従前から指摘されていました。
そこで、配偶者の居住権を確保しつつ、住居以外の現金などの遺産も相続できるように、配偶者居住権の制度が設けられました。
配偶者が相続開始時に遺産である建物に居住していた場合には、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかにより、居住権を取得することができます。
居住権の価値は、住居そのものの価値よりも低く評価されるため、その分他の遺産を相続することができます。
なお、配偶者居住権の設定については、登記をしないと第三者に対抗することができません。