交通事故の入通院慰謝料
h-nakagawa
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
日本で発生する相続のうち、相続人が60歳以上であるケースが半数以上を占めています。
社会の高齢化が進むにつれ、被相続人も相続人も高齢者であるいわゆる「老老相続」が増加していますが、これにはどのような問題があるのでしょうか。
例えば、90代の親の相続の際に、子である相続人が70代であるケースも珍しくありませんが、このような場合、相続人自身も認知症を患うなどして、判断能力を失っていることがあります。
そうすると、相続人自身で遺産分割協議を行うことができず、後見人を選任するなどの手続が別途必要となってきます。
また、判断能力を失ってはいなくても、入院や施設入所をしている場合は、自身で相続手続を行うのはやはり困難で、手続が長期化してしまうこともあるでしょう。
手続が長引いている間に、相続人自身が亡くなり、新たに相続が発生してしまうこともあります。
この場合、その子の代が新たに相続人となり、相続人の数が増加したり、人間関係が希薄であったりすることから、相続手続が難航することもあります。
また、日本全体で見ると、高齢の相続人が財産を相続しても貯蓄に回るのみで、経済が停滞してしまうという問題点も指摘されています。
このような老老相続の問題を回避するために、まずは遺言書をしっかりと作り、自身が亡くなった後の相続手続をスムーズに行えるようにしておくことが重要です。
また、遺言書の内容としても、単に子に相続させるだけでなく、公益性のある団体への遺贈など、意義ある使途も検討すると良いでしょう。
そのほか、生前贈与の活用や、家族信託など、老老相続の問題を回避するための手段は幅広くありますので、気になった方はお早めに弁護士にご相談ください。