著作権と相続
a-nakagawa
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
親族が亡くなり、遺言書を発見した場合、何をすれば良いでしょうか。
これは、発見した遺言書の種類によって変わってきます。
遺言書が自筆で書かれたものの場合、まず、家庭裁判所の「検認」という手続きを経なければならず、家庭裁判所で相続人等が立ち会った上で開封しなければなりません。従って、封を開けずにそのまま検認の申立をしてください。
なお、検認の手続きをせずに遺言書を開封した場合には、5万円以下の罰金が課せられることが定められていますので、お気を付けください。
また、検認をせずに封を開けて遺言書の内容を見てしまい、自分に不利な内容だった場合、衝動的に改ざんしたり、遺言を破棄してしまいたくなるかもしれません。
しかし、当たり前ですが、そのような行為は絶対にしてはいけません。「有印私文書偽造罪」や「私用文書毀棄罪」などに該当する可能性があるだけでなく、相続をする権利自体を失ってしまいます。
遺言書が公証役場で作成した公正証書遺言であった場合には、上記の検認の手続きは不要です。遺言の内容に従って手続きを進めることになります。
また、公証役場に原本が保管されているので、改ざんや破棄などの危険性もないため、今後遺言を作る場合は、公正証書遺言にすることをお勧めします。