著作権と相続

a-nakagawa

先日、著名な漫画家の方が亡くなり大きなニュースになりましたが、漫画家や小説家、画家などが持つ著作権も相続されるのでしょうか。

著作権の内容は、著作者人格権と財産権の2つに分かれています。

前者の著作者人格権は、著作物を通して表現される創作者の人格を保護するための権利であり、一身専属的なものであるため、相続の対象にはなりません。

後者の財産権は、著作物を利用するための複製、上映、展示などの権利であり、こちらは相続の対象になります。

そのため、相続人が複数いる場合は、他の財産と同じように、遺産分割の協議が必要となってきます。また、著作者自身が生前に遺言で著作権を相続させる人を指名しておくこともできます。

なお、財産権としての著作権は、永遠に保護されるわけではなく、原則として、著作者の死後70年(映画、無名・変名の著作物、団体名義の著作物は公表後70年)と期間が定められていることにもご注意ください。
 

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中川 彩子
中川 彩子
弁護士・公認不正検査士(CFE)
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