労働者側で地位確認を求めた第1審で解雇無効が認められ、判決後に相手方が474万円を支払う内容で和解した事案

Arai_shibata
依頼者30代男性

事案の概要

使用期間満了後2週間程度で解雇された事案。

第1審で地位確認を求め、請求が認められた。判決後に訴外で従業員としての地位があることを前提として合意退職する内容の和解をしました。

当事務所の対応

労働者側で地位確認を求めた第1審で解雇無効が認められ、同判決後に相手方と和解を行い、相手方が474万円を支払う内容で和解しました。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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