準抗告により勾留決定が取り消され、早期釈放が認められた事例

Arai_shibata
被疑者20代男性 大学生
罪名暴行

事案の概要

被疑者は、飲み会の場で知人と口論の末に暴力を振るったとして現行犯逮捕されました。

被害は軽微だったものの、飲酒時の出来事で当時の記憶があいまいだったこともあって、検察官は勾留請求を行い、裁判官もこれを認める決定を出しました。

このままでは10日以上の身柄拘束が続き、大学生活や将来への影響が避けられない状況で、心配したご家族が相談に来られました。

当事務所の対応

当事務所では、直ちに勾留決定に対する不服申立手段である準抗告を行いました。

具体的には、被疑者に定まった生活基盤があり、逃亡のおそれはないこと、被害者の取り調べも終わっており証拠隠滅のおそれもないことを主張した上で、事件が突発的で再犯のおそれが低いことや、被害が軽微で示談の見込みも高いことなどを資料とともに主張しました。

その結果、準抗告が認められ、勾留決定は取り消されて、被疑者は即日釈放されて大学生活に戻ることができました。

なお、その後被害者との示談も成立し、不起訴処分とされたため、前科が付くこともありませんでした。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

勾留決定されてしまうと長期間の身柄拘束を余儀なくされてしまいます。

勾留の必要性がないことなど諸般の事情を適切に主張することで、早期に身柄拘束を止められるケースがあります。

スピードと、どのような事情を主張できるかが勝負となってきます。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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本部(豊橋)事務所
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