犯罪被害者からの依頼を受け、被害者参加制度と損害賠償命令により迅速な補償を受けられた事例
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 依頼者 | 妻 30代女性 パート |
| 相手方 | 夫 30代男性 会社員 |
| 子 | 小学生 2人 |
依頼者様は、別居した夫から子の引渡及び監護者指定の仮処分を申し立てられ、他の弁護士に依頼していたところ、家庭裁判所では子を夫に引き渡すことを命じる決定が出てしまいました。
依頼者様は困り果てて当事務所にご相談され、高等裁判所での抗告審からご依頼をお受けしました。
家庭裁判所の認定の誤りや、以前の弁護士が主張していなかった追加の事情を丁寧に主張・立証した結果、高等裁判所では夫の申立を退ける逆転勝訴の決定を得ることができました。

高裁で結論が変わるケースはあまり多くないため、高裁段階からのご依頼はとても難しいのですが、とても大切に育ててきたお子様を引き渡せという決定を受け途方に暮れていた依頼者様のお力になりたく、ご依頼を受けさせていただきました。
高裁での決定を聞き、嬉し涙を流されていた依頼者様のお顔を見ることができ、弁護士としてとても嬉しく思いました。これからもお子様が元気に成長されることをお祈りしています。