損害賠償請求訴訟を提起され2711万円の請求に対し労働者側の過失4割を前提として1000万円で和解した事案

Arai_shibata
依頼者使用者側

事案の概要

事故により人差し指と中指が切断された事故。外国人労働者であったことから、安全教育が十分に行われていたかや事故防止措置が取られていたかが争点となりました。

一定程度の安全教育が行われていたことや事故防止措置が取られていたことを前提として、労働者側の過失が4割認められました。

当事務所の対応

使用者側で加工機械に手を巻き込む事故につき、損害賠償請求訴訟が提起された事案で、2711万円の請求に対し、労働者側の過失4割を前提として1000万円で和解

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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本部(豊橋)事務所
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