使用者側で地位確認を求められ、控訴審において解雇が有効であることを前提に和解した事例

Arai_shibata
依頼者使用者側

事案の概要

施設長の地位にあった相手方がセクハラ行為を行ったため、配置転換をしたが、その後もセクハラ行為で退職した被害者へ接触しようとしたり、業務上の文書ファイルをPDFファイルに加工し、編集を困難にする等種々の嫌がらせをしたことを理由に通常解雇した事案。

地位確認を求める労働審判を提起され、審判不適で訴訟に移行し、第1審では相手方の請求棄却、控訴審では、相手方による使用者に対する嫌がらせが続いていたため、同嫌がらせを行わず、今後の接触をしないことを条件として低額で和解に至りました。

当事務所の対応

使用者側で地位確認を求められ、控訴審において解雇が有効であることを前提に、今後、相手方が依頼者に接触しないことを条件に依頼者が60万円を支払うことによる和解しました。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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本部(豊橋)事務所
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