再婚禁止期間の廃止について
y-yoshida
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
最近は葬儀の際に香典を辞退されるご家族も多くなっていますが、現代においても、葬儀の参列者は香典として一定程度の現金を包むのが一般的といえます。
では、香典として集まったお金は誰のものになるのでしょうか?
この点、法律に明確な定めはありませんが、香典は通常葬儀費用に充ててもらうために渡されるものなので、遺産とは異なり、葬儀を主催し葬儀費用を負担する喪主が受け取るのが一般的です。
仮に葬儀費用よりも香典の額が多かったとしても、喪主はこれを他の相続人に分ける義務はありません。
ただ、そのような場合は家族間で香典を巡るトラブルが起きかねないので、何らかの方法で精算するのがトラブル回避のためには望ましいでしょう。
また、葬儀費用を喪主自身が負担せず、故人の相続財産から支出した場合は、喪主が香典を受け取る理由がないので、香典も相続財産と同じように分けるという取り扱いがなされることが多いです。
故人が生前付き合いの広い方だった場合には、香典も多額にのぼることがあります。受け取った金額はきちんと表にまとめるなどして、相続人等関係者で認識を共有しておくことが、無用な紛争を生まないためには重要といえます。