他の相続人による多額の金銭使い込みについて支払命令を得た事案
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 依頼者 | 90代女性 |
依頼者様は90代ですがとてもしっかりとされた方で、不動産を含む多額の財産をお持ちでした。
お子様・お孫様も複数名おられますが、お子様たちの仲があまり良くなく、ご自身が他界した後に相続でもめることをとても心配されていました。
依頼者様は、家のあとを継いでくれる同居の長子とその子供に優先的に財産を遺すことをご希望でした。
しかし、その通りに遺言を作ったとしても、遺留分の問題が残り、あとで紛争になることが目に見えていました。
そこで、お子様たちそれぞれについて、以前に家の頭金などで個別に援助された額も考慮し、遺留分に抵触しない範囲に限定して全員に財産を相続させることにした上で、継いで欲しい家屋敷を含む大部分の財産は優先的に長子に相続させる内容の遺言を作りました。
また、依頼者様が他界された後に遺言の内容をきちんと実現できるよう、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定しました。

遺言を作っただけで安心しがちですが、それでは遺留分の問題を解決できず、もめ事が残ってしまうことがあります。
依頼者様のお気持ちをしっかりと聞き取った上で、遺留分に抵触しない内容の遺言を作成しました。
また、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定していただくことで、円満な遺言内容の実現も確保できました。