使用者側で地位確認を求められ、控訴審において解雇が有効であることを前提に和解した事例
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 被相続人 | 依頼者様の親 |
| 依頼者 | 60代女性(相続人) |
| 相手方 | 60代男性(相続人・依頼者の兄弟) |
親御様が亡くなった後に、生前に数千万円に上る多額の使途不明金があることが判明しました。
依頼者様の兄弟である相手方が使い込んだことが疑われましたが、相手方はこれを否定したため、使途不明金の返還を求める民事訴訟を提起しました。
相手方による親御様の財産管理の状況等を細かく立証した結果、相手方に対し支払を命じる勝訴判決を得ることができました。
その後改めて親御様の遺産分割調停を行い、使途不明金についても一挙解決できる依頼者様に有利な内容で遺産分割調停が成立しました。

使途不明金のご相談は非常に多いです。
ただ、使途不明金を追求する側が「相手が使い込んだ」ということを証明しなければなりません。
特に生前の財産管理状況が把握できない場合は、立証のハードルが高いのが実情です。
本件は、使途不明金発生当時の親御様の身体状況や、相手しか金銭を動かせなかった状況などを丁寧に証明することで裁判所の理解を得ることができ、勝訴判決に繋がりました。
依頼者様にも満足していただけ、良い結果となったと思います。