当事務所の解決事例

財産の使い込みとの主張を退けた事例

Arai_shibata
被相続人依頼者様の夫
依頼者70代女性(相続人・後妻)
相手方40代女性(相続人・前妻との間の子)

ご依頼内容

依頼者様は被相続人(夫)の後妻であり、相手方は被相続人と前妻との間の子でした。

被相続人の死後、相手方から、依頼者様が被相続人の生前に預金を使い込んだと主張して、金銭の返還請求訴訟を提起されました。

しかし依頼者様は、会社経営者であった夫との生活や、夫の看護・介護など正当な理由でお金を使っていただけであり、不当な使い込みは何ら行っていませんでした。

そこで、この点をしっかりと主張立証した結果、訴訟は依頼者様に有利な内容の和解で終結しました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

本件のように、後妻と前妻の子という関係では、もともとの仲が良好ではなく、互いの生活状況もわからないことが多いため、使い込みであるとの疑念が発生しやすい状況といえます。

依頼者様に当時の生活状況が分かる資料を具体的に集めるよう指示させていただき、綿密に主張立証を重ねることで、裁判では疑念を晴らすことができました。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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本部(豊橋)事務所
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