損害賠償請求訴訟を提起され2711万円の請求に対し労働者側の過失4割を前提として1000万円で和解した事案
Arai_shibata
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 豊橋事務所
| 被相続人 | 依頼者様の夫 |
| 依頼者 | 70代女性(相続人・後妻) |
| 相手方 | 40代女性(相続人・前妻との間の子) |
依頼者様は被相続人(夫)の後妻であり、相手方は被相続人と前妻との間の子でした。
被相続人の死後、相手方から、依頼者様が被相続人の生前に預金を使い込んだと主張して、金銭の返還請求訴訟を提起されました。
しかし依頼者様は、会社経営者であった夫との生活や、夫の看護・介護など正当な理由でお金を使っていただけであり、不当な使い込みは何ら行っていませんでした。
そこで、この点をしっかりと主張立証した結果、訴訟は依頼者様に有利な内容の和解で終結しました。

本件のように、後妻と前妻の子という関係では、もともとの仲が良好ではなく、互いの生活状況もわからないことが多いため、使い込みであるとの疑念が発生しやすい状況といえます。
依頼者様に当時の生活状況が分かる資料を具体的に集めるよう指示させていただき、綿密に主張立証を重ねることで、裁判では疑念を晴らすことができました。